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『実践Webディレクション』 法律で禁止されている広告表現まとめ|景表法編

商品やサービスの魅力をより多くのユーザーへ伝えるために、インパクトのある表現をしたいと日々奮闘しているディレクターも多いと思います。しかし、行き過ぎた表現は法律に違反してしまう可能性もあり「どこまでならOKなの?」と頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。今回はそんなディレクター向けに不当景品類及び不当表示防止法小売業表示規約などで禁止されている表示についてまとめました。

01. 不当景品類及び不当表示防止法 (景表法)

虚偽や誇大表現、また過大な景品の提供をしてはならないという法律です。

① 優良誤認表示

実際より良いものであると消費者に誤認される表示です。法律に違反してしまうような例文を以下に記載いたしました。

 💬 不当表示例.1
国産有名ブランド牛ではない国産牛肉を「国産有名ブランド牛の肉」であるかのように表示

💬 不当表示例.2
10万km走行した中古車を、「走行距離3万km」であるかのように表

💬不当表示例.3
コピー用紙の原材料に用いられた古紙パルプの割合(古紙配合率)が50%程度しかないのに、「古紙100%」であるかのように表示

② 不実証広告規制

合理的な根拠がない効果・性能の表示は優良誤認表示とみなされます。特徴を表現する為に記載してしまう場合が多いと思います。以下に例文をまとめました。

💬 不当表示例.1
ダイエットサプリメント「食事制限や運動をすることなく、飲むだけで痩せられます」

💬 不当表示例.2
空気清浄機「置くだけで周辺空間のウィルス除去や除菌ができます」

💬 不当表示例.3
小顔矯正「施術を受けてすぐに小顔になり、その後も小顔効果が持続します」

③ 有利誤認表示

価格を著しく安くみせかけるなど、お得だと思わせておいて実際にはそうではない表示になります。ここも気を付けなければならい点です。

02. その他、誤認されるおそれのある表示

例えば、無果汁・無果肉若しくは果汁又は果肉の量が5%未満の清涼飲料水、乳飲料、アイスクリームなどについて、「無果汁・無果肉」であること又は果汁若しくは果肉の割合(%)を明瞭に記載しない場合、不当表示となります。その他で違反、誤認するおそれのある表記をまとめました。

① 果肉の割合(%)を明瞭に記載しない場合、以下の表示は不当表示となります。

💬 不当表示例

  • 果実名を用いた商品名、説明文等の表示
  • 果実の絵、写真、図案の表示
  • 果汁・果肉と似た色、香り、味(=表示)

 ② 一般消費者が原産国を判別することが困難な場合、以下の表示は不当表示となります。

💬 不当表示例

  • 原産国以外の国名、地名、国旗等の表示
  • 原産国以外の国の事業者名、デザイナー名、商標などの表示
  • 国内産の商品で文字表示の全部又は主要部分が外国語で示されている表示
  • 外国産の商品で文字表示の全部又は主要部分が和文で示されている表示

③ おとり広告に関する表示

💬 不当表示例.1
「超特価商品100点限り」と表示してるが、10点しか商品がない

💬 不当表示例.2
「○○メーカー製品5割引」と表示した商品の在庫10点しかないのに、「10点限り」など販売数量を明瞭に記載していない

💬 不当表示例.3
広告掲載の商品を買おうとしたら品切れと表示され、希望しない別の商品の購入を何度も推奨された

④ 不動産のおとり広告に関する表示

💬 不当表示例

  • 実在しない住所・地番を掲載した物件の表示
  • 実在するが、売約済みなどで取引が不可能な物件の表示
  • 表示している物件を希望する者に他の物件を勧めるなどの行為

⑤ 有料老人ホームに関する不当な表示

💬 不当表示例.1
入居後の居室の住み替えに関する条件等が明瞭に記載されていない表示

💬 不当表示例.2
介護サービスを提供するのが有料老人ホームではないにもかかわらず、そのことが明瞭に記載されていない表示

💬 不当表示例.3
夜間における最小の介護職員や看護師の数など、介護職員等の数が明瞭に記載されていない表示

03. 家庭電気製品小売業における表示に関する公正競争規約及び同施行規則

景品表示法の規定により、家庭電気製品小売業の表示や景品類に関する事項を自主的に設定した業界のルールです。

① 最上級表現

特許や客観的な調査などの根拠となる資料の表示がない場合、下記のような最大級・絶対的表現を使うことができません。

💬 最大級・絶対的表現
「最大」「最高」「最小」「最安」「一番」「No.1」「日本一」「世界初」「元祖」

② 価格に関する表現

過度の廉売を連想させ、不当に顧客を誘引するおそれがある表示は使用できません。

💬  過度の廉売を連想させる表現
「超特価」「出血価格」「超廉売」「破壊価格」「激安」「超特価」「投売り」「破格」「掘り出し」「超お買い得」

04. まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は不当景品類及び不当表示防止法や小売業表示規約で禁止されている表示についてご紹介しました。知らない間に規制対象の表現を使用してしまわないように、頭の片隅に留めて置くと良いでしょう。

次回は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)で禁止されている表示についてご紹介いたします。

📘 出典
消費者庁 事例でわかる景品表示法
家庭電気製品小売業における表示に関する公正競争規約及び同施行規則